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相続・事業承継

相続・事業承継をお考えのお客様、こんなお悩みはありませんか?
事業引継の準備を始めたい。
子供に引き継ぎたい。
役員・従業員へ引き継がせたい。
廃業・リタイヤしたい。
後継者が見つからず、どういう選択をすべきか。
会社を売却したいと考えている。
そろそろ事業承継を考えているが、どういう人に相談すればいいか。
土地の利用方法によって評価額は変わるのですか?
上記のお悩みや、次のようなお悩みはかなた税理士法人が解決いたします!
将来の相続に対しての対策を早めに始めたい。
会社を後継者に譲る予定だが、事業が不安定になるのは避けたい。

時代の変化をふまえて、株価や相続税の概算計算を行い、個人の資産を有効に譲渡するための最善のプランをご提案いたします。 また、企業経営の安定化を図り、次世代への計画的な継承をするためのプランニングをいたします。

将来の相談に対しての対策を早めに始めたい。

かなた税理士法人が解決!相続対策の3本柱で最適なプランを提案

相続対策・相続税対策は準備期間がとても大切です。

所有する財産・家族構成・ご本人の希望などを総合的に勘案し、じっくりとお話を伺いながら最適なプランをご提案致します。

相続対策の3本柱 分ける・納める・下げる

対策1: 分ける

財産分割をスムーズにするため、「遺言(いごん)」や「代償分割」などの対策をおこないます。

遺言(いごん) ・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・遺留分と寄与分(民法)
代償分割 ・手持ち現金
・不動産売却
・生命保険金、死亡退職金等の有効活用

対策2: 納める

「現金預金」+「死亡保険金、死亡退職金」+「換金性の高い資産」と「相続税額」を比較し、足りない場合には、以下の3つの対策を検討します。

対策1 手持資金、相続した財産を譲渡して納税資金に充てる(金銭一時納付) 申告期限後3年以内の譲渡→相続税が一部必要経費になります。
対策2 延期 ・金銭一時納付困難 ・納税額10万円超
・最高20年 ・年1回払い
・利子税2%~6% ・担保の提供 ・抵当権設定の有無
対策3 物納 ・期限内申告 ・延納によっても金銭納付困難
・相続財産に限る ・収納後、国が管理処分可能なもの
・無道路地は不可 ・境界線が確定していること
・抵当権設定の有無 ・賃借人の同意

所有不動産の内容確認

対策3: 下げる

「現金預金」+「死亡保険金、死亡退職金」+「換金性の高い資産」と「相続税額」を比較し、足りない場合には、以下の3つの対策を検討します。

対策1 生前贈与

相続税と贈与税、どちらが有利か?

【生前贈与の概要】
1.相続税の概算額算出
2.超過累進税率を利用
3.贈与税の仕組みを利用

【生前贈与効果の一例】
遺産総額:4億円
法定相続人:妻と子3人、他に孫6人の場合・・・

生前贈与効果の一例

【生前贈与の種類】
・金銭贈与:贈与契約書があればベター
・不動産贈与:持分贈与 → 贈与登記
・有価証券(自社株)贈与:株価対策(純資産、利益、配当)
   → 株価を下げる
・特例の利用:贈与税の配偶者控除、住宅取得資金等の贈与

【生前贈与のポイント】
<生前贈与する場合の欠点>
余分な費用もかかる(登録免許税、不動産取得税等)
<生前贈与する場合の留意点>・評価の上がりそうなものから
・簡単なものから
・二次相続まで考えて
・コツコツとやる
・証拠を残しておく

対策2 所有不動産の評価を下げる

所有する土地に貸家を建てる

同族会社に借地権を設定させる

対策3 借入金の有効活用

借入金で建物を購入する

対策4 生前贈与 【その他】
・養子縁組の活用
・小規模宅地の減額…特定事業用宅地、特定居住用宅地の利用
・同族取引

会社分割をする場合

物的分割 分社型新設分割

分社型新設分割

人的分割 分割型新設分割

分割型新設分割

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会社を後継者に譲る予定だが、事業が不安定になるのは避けたい。

かなた税理士法人が解決!会社状況を把握してベストプランを提案!

会社状況の把握

経営者の高齢化が進行して、後継者の確保がますます困難になっている昨今、事業承継対策をしていないと、さまざまな理由で事業が不安定になり、事業の継続が困難になってしまう可能性があります。かなた税理士法人では、御社にとってベストな事業承継プランを設計し、全力でサポートいたします。まずはお早めにご相談下さい。大きくは、「後継者問題」「会社支配権の問題」という2つの問題に分け、現在抱えている問題を把握することから始めます。

後継者問題

Case1 親族内承継 1.関係者の理解
2.後継者教育/社内での教育/社外教育・セミナー
3.株式・財産の分配/株式保有状況の把握/生前贈与の検討/
  遺言の活用/会社法の活用
Case2 従業員等への承継、外部から雇い入れ
※身内に後継者がいないケース
1.関係者の理解
2.後継者教育/社内での教育/社外教育・セミナー
3.株式・財産の分配/後継者への経営権の集中/
  種類株式の活用/MBOの検討
Case3 M&A(合併・買収)
※後継者がいない場合、事業を他に売却したいケース
メリット:現経営者が会社売却の利益を獲得できる。
デメリット:希望の条件を満たす買い手を見つけるのが困難。

1.M&Aに対する理解
2.仲介機関への相談
3.会社売却価格の算定
4.M&Aの実行

会社支配権の問題

1.株式・財産の分配

以下の2つの観点から検討が必要となります。

後継者への株式等
(事業用財産)の集中が不可避
後継者及びその友好的な株主への株式の相当数の集中
(3分の2以上の議決権)が望ましい。
後継者以外の相続人への配慮 生前贈与や遺言を用いる場合でも、他の相続人の遺留分による制限があることに注意が必要。
2.「会社法」の制度を利用

会社支配権の確保を図るため「会社法」(平成18年5月1日施行)の各種制度を活用することが可能です。

株式の集中及び分散防止 1.分散した株式の買取(会社による自己株式(金庫株)の取得)
2.株式譲渡制限条項の設置
3.相続人に対する売渡請求条項の設置
種類株式の活用 1.議決権制限株式の発行
2.拒否権付種類株式(黄金株)の発行

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